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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法 第一節 通則

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第一節 通則は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第一節 通則が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定業種退職金共済契約)

第39条

別タブ ↗

第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。

(特定業種の指定)

第40条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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