中小企業退職金共済法 第39条(特定業種退職金共済契約)
第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
特定業種退職金共済契約とは何ですか?
定義特定業種退職金共済契約とは、中小企業退職金共済法第39条に定められた規定で、「第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第39条(特定業種退職金共済契約)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第39条の条文原文は「第三条第三項第一号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第39条は第一節 通則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第39条の前の条は中小企業退職金共済法第38条です。
- 中小企業退職金共済法第39条の次の条は中小企業退職金共済法第40条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/39