中小企業退職金共済法 第38条(報告等)
機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、中小企業退職金共済法第38条に定められた規定で、「機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第38条(報告等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第38条の条文原文は「機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第38条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第38条の前の条は中小企業退職金共済法第37条です。
- 中小企業退職金共済法第38条の次の条は中小企業退職金共済法第39条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/38