中小企業退職金共済法 第60条(役員)
- 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、中小企業退職金共済法第60条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第60条(役員)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第60条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第60条は第二節 役員及び職員に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第60条の前の条は中小企業退職金共済法第59条の2です。
- 中小企業退職金共済法第60条の次の条は中小企業退職金共済法第61条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/60