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中小企業退職金共済法 第58条(機構の目的)

機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、中小企業退職金共済法第58条に定められた規定で、「機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第58条(機構の目的)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第58条の条文原文は「機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第58条は第一節 総則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第58条の前の条は中小企業退職金共済法第57条です。
  7. 中小企業退職金共済法第58条の次の条は中小企業退職金共済法第58条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/58

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