中小企業退職金共済法 第56条(この章の目的)
独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
この章の目的とは何ですか?
定義この章の目的とは、中小企業退職金共済法第56条に定められた規定で、「独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第56条(この章の目的)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第56条の条文原文は「独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第56条は第一節 総則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第56条の前の条は中小企業退職金共済法第55条です。
- 中小企業退職金共済法第56条の次の条は中小企業退職金共済法第57条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/56