中小企業退職金共済法 第36条(不利益取扱の禁止)
- 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
- 2.中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
不利益取扱の禁止とは何ですか?
定義不利益取扱の禁止とは、中小企業退職金共済法第36条に定められた規定で、「中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第36条(不利益取扱の禁止)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第36条の条文原文は「中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第36条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第36条の前の条は中小企業退職金共済法第35条です。
- 中小企業退職金共済法第36条の次の条は中小企業退職金共済法第37条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/36