中小企業退職金共済法 第35条(退職金共済手帳の提示等)
- 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
- 2.退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
- 3.退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。
この条文の基本情報
退職金共済手帳の提示等とは何ですか?
定義退職金共済手帳の提示等とは、中小企業退職金共済法第35条に定められた規定で、「退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第35条(退職金共済手帳の提示等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第35条の条文原文は「退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第35条は第三章 共済契約者及び被共済者に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第35条の前の条は中小企業退職金共済法第34条です。
- 中小企業退職金共済法第35条の次の条は中小企業退職金共済法第36条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/35