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中小企業退職金共済法 第34条(期間計算の特例)

退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

この条文の基本情報

期間計算の特例とは何ですか?

定義期間計算の特例とは、中小企業退職金共済法第34条に定められた規定で、「退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第34条(期間計算の特例)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第34条の条文原文は「退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第34条は第七節 雑則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第34条の前の条は中小企業退職金共済法第33条です。
  7. 中小企業退職金共済法第34条の次の条は中小企業退職金共済法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/34

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