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中小企業退職金共済法 第17条の2(退職金等の支給に係る情報の提供)

機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。

この条文の基本情報

退職金等の支給に係る情報の提供とは何ですか?

定義退職金等の支給に係る情報の提供とは、中小企業退職金共済法第17条の2に定められた規定で、「機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第17条の2(退職金等の支給に係る情報の提供)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第17条の2の条文原文は「機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第17条の2は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第17条の2の前の条は中小企業退職金共済法第17条です。
  7. 中小企業退職金共済法第17条の2の次の条は中小企業退職金共済法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/17_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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