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中小企業退職金共済法 第20条(譲渡等の禁止)

退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

譲渡等の禁止とは何ですか?

定義譲渡等の禁止とは、中小企業退職金共済法第20条に定められた規定で、「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第20条(譲渡等の禁止)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第20条の条文原文は「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例に…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第20条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第20条の前の条は中小企業退職金共済法第19条です。
  7. 中小企業退職金共済法第20条の次の条は中小企業退職金共済法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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