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中小企業退職金共済法 第54条(被共済者に関する制限)

  1. 現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
  2. 2.現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。

この条文の基本情報

被共済者に関する制限とは何ですか?

定義被共済者に関する制限とは、中小企業退職金共済法第54条に定められた規定で、「現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第54条(被共済者に関する制限)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第54条の条文原文は「現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第54条は第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第54条の前の条は中小企業退職金共済法第53条です。
  7. 中小企業退職金共済法第54条の次の条は中小企業退職金共済法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/54

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