中小企業退職金共済法 第53条(従前の積立事業についての取扱い)
機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第七十三条第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
この条文の基本情報
従前の積立事業についての取扱いとは何ですか?
定義従前の積立事業についての取扱いとは、中小企業退職金共済法第53条に定められた規定で、「機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第53条の条文原文は「機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施し…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第53条は第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第53条の前の条は中小企業退職金共済法第52条です。
- 中小企業退職金共済法第53条の次の条は中小企業退職金共済法第54条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/53