中小企業退職金共済法 第52条(被共済者に関する経過措置)
機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。
この条文の基本情報
被共済者に関する経過措置とは何ですか?
定義被共済者に関する経過措置とは、中小企業退職金共済法第52条に定められた規定で、「機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第52条(被共済者に関する経過措置)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第52条の条文原文は「機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第52条は第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第52条の前の条は中小企業退職金共済法第51条です。
- 中小企業退職金共済法第52条の次の条は中小企業退職金共済法第53条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/52