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中小企業退職金共済法 第51条(準用)

第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、中小企業退職金共済法第51条に定められた規定で、「第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第51条(準用)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第51条の条文原文は「第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第51条は第二節 特定業種退職金共済契約の締結等に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第51条の前の条は中小企業退職金共済法第50条です。
  7. 中小企業退職金共済法第51条の次の条は中小企業退職金共済法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/51

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