中小企業退職金共済法 第83条(国の補助)
国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、中小企業退職金共済法第83条に定められた規定で、「国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第83条(国の補助)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第83条の条文原文は「国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第83条は第七章 国の補助に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第83条の前の条は中小企業退職金共済法第82条です。
- 中小企業退職金共済法第83条の次の条は中小企業退職金共済法第84条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/83