中小企業退職金共済法 第84条(審査の申立て)
- 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
- 2.前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
- 3.第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
- 4.前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。
- 5.労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。
- 6.前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
審査の申立てとは何ですか?
定義審査の申立てとは、中小企業退職金共済法第84条に定められた規定で、「共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第84条(審査の申立て)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第84条の条文原文は「共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第84条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第84条の前の条は中小企業退職金共済法第83条です。
- 中小企業退職金共済法第84条の次の条は中小企業退職金共済法第85条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/84