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中小企業退職金共済法 第85条(掛金及び退職金等の額の検討)

掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。

この条文の基本情報

掛金及び退職金等の額の検討とは何ですか?

定義掛金及び退職金等の額の検討とは、中小企業退職金共済法第85条に定められた規定で、「掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第85条(掛金及び退職金等の額の検討)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第85条の条文原文は「掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第85条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第85条の前の条は中小企業退職金共済法第84条です。
  7. 中小企業退職金共済法第85条の次の条は中小企業退職金共済法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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