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中小企業退職金共済法 第86条(船員に関する特例)

  1. 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
  2. 2.第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
  3. 3.第一項の規定により読み替えて適用する第十条第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。

この条文の基本情報

船員に関する特例とは何ですか?

定義船員に関する特例とは、中小企業退職金共済法第86条に定められた規定で、「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第86条(船員に関する特例)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第86条の条文原文は「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第86条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第86条の前の条は中小企業退職金共済法第85条です。
  7. 中小企業退職金共済法第86条の次の条は中小企業退職金共済法第87条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/86

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