中小企業退職金共済法 第87条(戸籍書類の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍書類の無料証明とは何ですか?
定義戸籍書類の無料証明とは、中小企業退職金共済法第87条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第87条(戸籍書類の無料証明)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第87条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第87条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第87条の前の条は中小企業退職金共済法第86条です。
- 中小企業退職金共済法第87条の次の条は中小企業退職金共済法第88条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/87