中小企業退職金共済法 第89条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者
- 二第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第89条は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第89条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第89条は第九章 罰則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第89条の前の条は中小企業退職金共済法第88条です。
- 中小企業退職金共済法第89条の次の条は中小企業退職金共済法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/89