中小企業退職金共済法 第90条
第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第90条は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第90条の条文原文は「第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第90条は第九章 罰則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第90条の前の条は中小企業退職金共済法第89条です。
- 中小企業退職金共済法第90条の次の条は中小企業退職金共済法第91条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/90