下水道法施行令 第4条の2(国土交通大臣に協議する事業計画)
- 法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設置する公共下水道の事業計画のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 一法第二条第三号イに該当する公共下水道(以下この号及び第二十四条の三第一項第二号イにおいて「一般公共下水道」という。)の事業計画のうち、次のいずれかに該当するもの
- 一予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の一般公共下水道の事業計画
- 二流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する一般公共下水道の事業計画
- 三第五条の二第一号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画
- 二雨水公共下水道の事業計画
この条文の基本情報
国土交通大臣に協議する事業計画とは何ですか?
定義国土交通大臣に協議する事業計画とは、下水道法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第4条の2(国土交通大臣に協議する事業計画)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第4条の2の条文原文は「法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第4条の2の前の条は下水道法施行令第4条です。
- 下水道法施行令第4条の2の次の条は下水道法施行令第5条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/4_2
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