下水道法施行令 第5条(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
- 法第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は届出(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の協議又は届出にあつては、変更後の予定処理区域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く。)を受けた場合
- 二流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る協議又は届出を受けた場合
- 三終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合
この条文の基本情報
環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合とは何ですか?
定義環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合とは、下水道法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第5条(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第5条の条文原文は「法第四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第5条の前の条は下水道法施行令第4条の2です。
- 下水道法施行令第5条の次の条は下水道法施行令第5条の2です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5
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