国民年金法施行令 第11条の5
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項及び第二項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
- 2.国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
- 一実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき調整額からその満たない額を控除した額
- 二実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるときその超える額に調整額を加えた額
- 3.厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の5は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の5の条文原文は「実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の5の前の条は国民年金法施行令第11条の4です。
- 国民年金法施行令第11条の5の次の条は国民年金法施行令第11条の6です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_5
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