国民年金法施行令 第11条の6の2(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)
法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替えとは何ですか?
定義基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替えとは、国民年金法施行令第11条の6の2に定められた規定で、「法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の6の2(基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の6の2の条文原文は「法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合に…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の6の2の前の条は国民年金法施行令第11条の6です。
- 国民年金法施行令第11条の6の2の次の条は国民年金法施行令第11条の7です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。