危険物の規制に関する規則 第16条の2の7(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 法令番号
- 昭和三十四年総理府令第五十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)16-2-7
令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。
この条文の基本情報
屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物とは何ですか?
定義屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物とは、危険物の規制に関する規則第16条の2の7に定められた規定で、「令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7の条文原文は「令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の6です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の7の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2_7
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期