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危険物の規制に関する規則 第16条の2の8(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)

  1. 蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。
  3. 一貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
  4. 二貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
  5. 三貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
  6. 四前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下この条及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
  7. 五蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又はこん包するほか、次のいずれかの方法とすること。
  8. 一次に定める基準により架台を用いて貯蔵する方法
  9. 二次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを二段以上に積み重ねて用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
  10. 三次に定める基準により蓄電池を載せたパレットを用いて貯蔵する方法(パレットを一段で用いる場合に限る。)(イに該当する場合を除く。)
  11. 六消火設備は、第三十五条の二第三項各号に定めるところにより設けること。
  12. 3.第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。
  13. 一貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。
  14. 二貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
  15. 三貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。
  16. 四貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
  17. 五蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。
  18. 六蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
  19. 七蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。
  20. 八蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。
  21. 九貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
  22. 一特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
  23. 二一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
  24. 三区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
  25. 十第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
  26. 4.第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
  27. 一前項第五号から第十号までの規定の例によること。
  28. 二危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。
  29. 三屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
  30. 四建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。
  31. 五建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
  32. 一随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
  33. 二煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
  34. 六建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
  35. 七建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
  36. 一その管理について権原を有する者が建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
  37. 二その管理について権原を有する者と建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
  38. 八建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
  39. 一屋内貯蔵所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
  40. 二保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。

この条文の基本情報

蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例とは何ですか?

定義蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第16条の2の8に定められた規定で、「蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるとこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第16条の2の8(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第16条の2の8の条文原文は「蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるとこ…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第16条の2の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第16条の2の8の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の7です。
  7. 危険物の規制に関する規則第16条の2の8の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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