危険物の規制に関する規則 第16条の2の9(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
- 蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例とは何ですか?
定義蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第16条の2の9に定められた規定で、「蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の9(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の9の条文原文は「蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の9は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の9の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の8です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の9の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2_9