危険物の規制に関する規則 第24条の16(給油空地及び注油空地の舗装)
- 令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
- 一漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
- 二当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
- 三耐火性を有するものであること。
この条文の基本情報
給油空地及び注油空地の舗装とは何ですか?
定義給油空地及び注油空地の舗装とは、危険物の規制に関する規則第24条の16に定められた規定で、「令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の16(給油空地及び注油空地の舗装)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の16の条文原文は「令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の16は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の16の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の15です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の16の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の17です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_16