危険物の規制に関する規則 第24条の17(滞留及び流出を防止する措置)
- 令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
- 一可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
- 二当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
- 三貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
この条文の基本情報
滞留及び流出を防止する措置とは何ですか?
定義滞留及び流出を防止する措置とは、危険物の規制に関する規則第24条の17に定められた規定で、「令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の17(滞留及び流出を防止する措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の17の条文原文は「令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の17は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の17の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の16です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の17の次の条は危険物の規制に関する規則第25条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_17