危険物の規制に関する規則 第25条(給油取扱所のタンク)
- 令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
- 一廃油タンク
- 二ボイラー等に直接接続するタンク
この条文の基本情報
給油取扱所のタンクとは何ですか?
定義給油取扱所のタンクとは、危険物の規制に関する規則第25条に定められた規定で、「令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条(給油取扱所のタンク)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の条文原文は「令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の17です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25