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危険物の規制に関する規則 第25条(給油取扱所のタンク)

  1. 令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
  2. 一廃油タンク
  3. 二ボイラー等に直接接続するタンク

この条文の基本情報

給油取扱所のタンクとは何ですか?

定義給油取扱所のタンクとは、危険物の規制に関する規則第25条に定められた規定で、「令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第25条(給油取扱所のタンク)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第25条の条文原文は「令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第25条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第25条の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の17です。
  7. 危険物の規制に関する規則第25条の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25

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