危険物の規制に関する規則 第25条の2(固定給油設備等の構造)
- 令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
- 一ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
- 一固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン、第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十七条の三第八項、第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の七第四項、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
- 二固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
- 三懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
- 四ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
- 五油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
- 二ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
- 一給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本産業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
- 二給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
- 三給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
- 四ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
- 五車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
- 六車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定給油設備及び固定注油設備のホース機器の給油ホース等のうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとするとともに、注油ホースにあつては当該タンクに専用に注入するものとすること。
- 七油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
- 八固定給油設備の給油ノズルで、容器への詰替えの用に供するものは、容器が満量となつたときにガソリンの注入を自動的に停止する構造のものとすること。
- 三配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
- 四難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
- 五火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
この条文の基本情報
固定給油設備等の構造とは何ですか?
定義固定給油設備等の構造とは、危険物の規制に関する規則第25条の2に定められた規定で、「令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条の2(固定給油設備等の構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の2の条文原文は「令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第25条です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_2