受講中の講座ブックマーク無料で登録

危険物の規制に関する規則 第24条の15(注油空地)

  1. 令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
  2. 一灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
  3. 二灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ

この条文の基本情報

注油空地とは何ですか?

定義注油空地とは、危険物の規制に関する規則第24条の15に定められた規定で、「令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第24条の15(注油空地)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第24条の15の条文原文は「令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第24条の15は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第24条の15の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の14です。
  7. 危険物の規制に関する規則第24条の15の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›