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危険物の規制に関する規則 第62条の2の2(保安のための措置)

  1. 令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
  3. 一特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
  4. 二特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
  5. 三特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
  6. 四特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
  7. 五著しい不等沈下がないこと。
  8. 六地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
  9. 七特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
  10. 二危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
  11. 一腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理していること。
  12. 二特定屋外貯蔵タンクに対し著しい腐食性を有する危険物を貯蔵しないこと。
  13. 三腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
  14. 四特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率(底部の板が腐食により減少した値を板の経過年数で除した値をいう。以下同じ。)が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
  15. 五特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
  16. 六特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
  17. 七特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
  18. 八著しい不等沈下がないこと。
  19. 九地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
  20. 十特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
  21. 三特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの
  22. 一特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。
  23. 二腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
  24. 三特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
  25. 四特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
  26. 五危険物が加温貯蔵されていないこと。
  27. 六特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
  28. 七特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
  29. 八特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
  30. 九著しい不等沈下がないこと。
  31. 十地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
  32. 十一特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
  33. 2.令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。
  34. 一特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
  35. 二特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
  36. 三危険物が加温貯蔵されていないこと。
  37. 四特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
  38. 五著しい不等沈下がないこと。
  39. 六地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
  40. 七特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

この条文の基本情報

保安のための措置とは何ですか?

定義保安のための措置とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の2に定められた規定で、「令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第62条の2の2(保安のための措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第62条の2の2の条文原文は「令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第62条の2の2は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第62条の2の2の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第62条の2の2の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_2

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