危険物の規制に関する規則 第62条の2(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
- 令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
- 一災害その他非常事態が生じたこと。
- 二保安上の必要が生じたこと。
- 三危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
- 四前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
- 2.前項第三号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。
- 一消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
- 二ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の五分の一未満である場合に限る。)
- 三屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)
この条文の基本情報
保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由とは何ですか?
定義保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由とは、危険物の規制に関する規則第62条の2に定められた規定で、「令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の2(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の条文原文は「令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第62条です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2