危険物の規制に関する規則 第62条の2の3(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
- 令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第八条第二項の完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第六十二条の二の五において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査の日までとする。
- 一令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第一項第一号又は第二号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十年と、第三号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十三年とする。
- 二令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第六十二条の二の五第一項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第二項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、一年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が八年未満であるときは八年とし、十五年を超えるときは十五年とする。
- 2.前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した別記様式第二十六の二、別記様式第二十六の三、別記様式第二十六の四、別記様式第二十六の五又は別記様式第二十六の六の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等とは何ですか?
定義保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の3に定められた規定で、「令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の3(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の3の条文原文は「令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の3は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の3の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の2です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の3の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_3