危険物の規制に関する規則 第62条の2の4(特殊の方法)
- 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。
- 2.連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。
この条文の基本情報
特殊の方法とは何ですか?
定義特殊の方法とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の4に定められた規定で、「令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の4(特殊の方法)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の4の条文原文は「令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の4は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の4の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の3です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の4の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_4