危険物の規制に関する規則 第62条の2の5(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
- 令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
- 2.液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
この条文の基本情報
液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等とは何ですか?
定義液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の5に定められた規定で、「令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の5(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の5の条文原文は「令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の5は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の5の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の4です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の5の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_5