地下水調査作業規程準則 第17条
- 井井
- 2.前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第17条は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第17条の条文原文は「井井 前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第17条は第二章 現地作業に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第17条の前の条は地下水調査作業規程準則第16条です。
- 地下水調査作業規程準則第17条の次の条は地下水調査作業規程準則第18条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/17