ブックマーク無料で登録

地下水調査作業規程準則 第三章 整理作業

第25条〜第31条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地下水調査作業規程準則第三章 整理作業は、第25条〜第31条の全 7 条で構成されています。
  2. 地下水調査作業規程準則第三章 整理作業が属する地下水調査作業規程準則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十八号です。
  3. 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
  4. 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地下水観測表)

第25条

第十四条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(甲)を作成するものとする。

2第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。

3前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。

(地下水位年表)

第26条

第十七条の規定による長期観測の結果は、一月ごとに取りまとめ、これを一年ごとに取りまとめて地下水位年表を作成するものとする。

2前項の年表の様式は、別表第八に定めるところによる。

(地下水位図表)

第27条

地下水位図表は、前条の規定により作成した地下水位年表に基いて作成するものとする。

2前項の図表の作成の方法は、別表第九に定めるところによる。

(地下水図)

第28条

地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

一井湧

二地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置

三地下水位等高線

四地下水自噴地帯の範囲

2前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。

(地下水位等高線のえがき方)

第29条

井この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。

2前項の場合において、等高線の間隔は、原則として二メートルとする。

3帯水層が上下に二層以上存在する場合は、自由地下水面の地下水位等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。

(地質柱状断面図)

第30条

地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。

2前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。

(地下水説明書)

第31条

地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。

一調査単位区域の概要

二調査の方法

三地下水の利用の現況

四同時観測に関する事項

五地下水位の変動の状況

六帯水層及び不透水層の状況

七地下水分布の概況

地下水調査作業規程準則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる