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地下水調査作業規程準則 第30条(地質柱状断面図)

  1. 地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。
  2. 2.前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。

この条文の基本情報

地質柱状断面図とは何ですか?

定義地質柱状断面図とは、地下水調査作業規程準則第30条に定められた規定で、「地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地下水調査作業規程準則第30条(地質柱状断面図)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地下水調査作業規程準則第30条の条文原文は「地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互…」で始まります。
  3. 地下水調査作業規程準則第30条は第三章 整理作業に置かれています。
  4. 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
  5. 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地下水調査作業規程準則第30条の前の条は地下水調査作業規程準則第29条です。
  7. 地下水調査作業規程準則第30条の次の条は地下水調査作業規程準則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058
  • 本サイト収録地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/30

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