地下水調査作業規程準則 第31条(地下水説明書)
- 地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。
- 一調査単位区域の概要
- 二調査の方法
- 三地下水の利用の現況
- 四同時観測に関する事項
- 五地下水位の変動の状況
- 六帯水層及び不透水層の状況
- 七地下水分布の概況
この条文の基本情報
地下水説明書とは何ですか?
定義地下水説明書とは、地下水調査作業規程準則第31条に定められた規定で、「地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第31条(地下水説明書)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第31条の条文原文は「地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第31条は第三章 整理作業に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第31条の前の条は地下水調査作業規程準則第30条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/31