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地下水調査作業規程準則 第二章 現地作業

第9条〜第24条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地下水調査作業規程準則第二章 現地作業は、第9条〜第24条の全 16 条で構成されています。
  2. 地下水調査作業規程準則第二章 現地作業が属する地下水調査作業規程準則の法令番号は昭和三十四年総理府令第五十八号です。
  3. 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
  4. 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基図)

第9条

現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。

(地盤高の測定)

第10条

井側

一水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。)の成果である水準点又は法第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。

二水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。

三水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。

四水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。

2前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。

(地下水位等の観測)

第11条

井

第十二条

第12条

井側側この場合において、地下水位の読み取りの単位は、一センチメートルとする。

2縄錘

3第一項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前二項の観測に準ずるものとする。

第十三条

第13条

側ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。

第十五条

第15条

前条の同時観測は、数日間降雨のないときに、調査単位区域全般にわたつて同時に行うものとする。ただし、やむをえない場合には、二日以内に限り観測の期間を延長することができる。

第十七条

第17条

井井

2前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。

(水温等の観測)

第18条

井

一気温

二水温

三pH(ピー・エツチ)

四RpH(アール・ピー・エツチ)

五導電率又は比抵抗

六その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目

2前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。

3第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。

(地質ボーリング)

第20条

地質ボーリングを実施した場合においては、別表第二に定める様式により地質ボーリング台帳を作成するとともに、原則として地質の標本を採取し、保存するものとする。

(電気検層)

第21条

前条の地質ボーリングを実施した場合は、帯水層の位置及び透水度を推定するために電気検層を実施するものとする。

2前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第三に定めるところによる。

(物理探査)

第22条

物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。

一電気探査法1原則として四電極比抵抗法による。2

二弾性波探査法1原則として屈折波法による。2

2前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。

(透水係数の測定)

第23条

透水係数の測定を実施する場合においては、新たに揚水のための井戸を掘さくして揚水試験を行い、それによつて得られた揚水量及び水位の測定結果並びに地質の状況から係数を求めるものとする。

2前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第五に定めるところによる。

(地質に関する踏査)

第24条

地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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