地下水調査作業規程準則 第9条(基図)
現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。
この条文の基本情報
基図とは何ですか?
定義基図とは、地下水調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第9条(基図)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第9条の条文原文は「現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮…」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第9条は第二章 現地作業に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第9条の前の条は地下水調査作業規程準則第8条です。
- 地下水調査作業規程準則第9条の次の条は地下水調査作業規程準則第10条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/9