地下水調査作業規程準則 第8条(作業記録)
現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。
この条文の基本情報
作業記録とは何ですか?
定義作業記録とは、地下水調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第8条(作業記録)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第8条の条文原文は「現地作業を行うに当たつては、国土交通大臣の定める様式により作業記録を作成するものとする。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第8条の前の条は地下水調査作業規程準則第7条です。
- 地下水調査作業規程準則第8条の次の条は地下水調査作業規程準則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/8