地下水調査作業規程準則 第10条(地盤高の測定)
- 井側
- 一水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。)の成果である水準点又は法第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
- 二水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。
- 三水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
- 四水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。
この条文の基本情報
地盤高の測定とは何ですか?
定義地盤高の測定とは、地下水調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「井側 1 水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第10条(地盤高の測定)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第10条の条文原文は「井側 1 水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第10条は第二章 現地作業に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第10条の前の条は地下水調査作業規程準則第9条です。
- 地下水調査作業規程準則第10条の次の条は地下水調査作業規程準則第11条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/10