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地下水調査作業規程準則 第28条(地下水図)

  1. 地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
  2. 一井湧
  3. 二地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置
  4. 三地下水位等高線
  5. 四地下水自噴地帯の範囲
  6. 2.前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。

この条文の基本情報

地下水図とは何ですか?

定義地下水図とは、地下水調査作業規程準則第28条に定められた規定で、「地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地下水調査作業規程準則第28条(地下水図)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地下水調査作業規程準則第28条の条文原文は「地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。」で始まります。
  3. 地下水調査作業規程準則第28条は第三章 整理作業に置かれています。
  4. 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
  5. 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地下水調査作業規程準則第28条の前の条は地下水調査作業規程準則第27条です。
  7. 地下水調査作業規程準則第28条の次の条は地下水調査作業規程準則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058
  • 本サイト収録地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/28

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