地下水調査作業規程準則 第3条(調査の内容)
地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
この条文の基本情報
調査の内容とは何ですか?
定義調査の内容とは、地下水調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地下水調査作業規程準則第3条(調査の内容)は、日本の地下水調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地下水調査作業規程準則第3条の条文原文は「地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。」で始まります。
- 地下水調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地下水調査作業規程準則の公布日は昭和34年10月23日です。
- 地下水調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地下水調査作業規程準則第3条の前の条は地下水調査作業規程準則第2条です。
- 地下水調査作業規程準則第3条の次の条は地下水調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002058 - 本サイト収録
地下水調査作業規程準則(昭和三十四年総理府令第五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002058/3