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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第17条(後方運用課)

  1. 後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
  3. 二輸送に関すること。
  4. 三部内各課の所掌事務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  5. 四部内の事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

後方運用課とは何ですか?

定義後方運用課とは、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条に定められた規定で、「後方運用課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条(後方運用課)は、日本の陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条の条文原文は「後方運用課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条は第一章 陸上総隊司令部に置かれています。
  4. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の公布日は昭和34年12月21日です。
  5. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条の前の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第16条です。
  7. 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第17条の次の条は陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002062
  • 本サイト収録陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002062/17

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